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嫡出推定とは離婚後300日以内に生まれた子は離婚前の前夫の子と推定することを定めた民法772条の規定。早期に戸籍を確定し、扶養義務を負う父親を法的に明確化することで、子の権利を保護するためのものだ。1898年(明治31年)の施行から実質的に変わっていない。
2007年5月1日(Tue)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 122文字
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