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[ミニ時典]大量破壊兵器拡散防止体制とは

 大量破壊兵器とは、核、生物、化学兵器および弾道ミサイルをさし、それぞれについて条約などで製造や保有、第三国への移転を阻止する国際的な枠組みを定めている。

 核では、核拡散防止条約NPT、一九七〇年発効)が柱。国際原子力機関IAEA)がその実施にあたる。米英仏露中の五か国以外の核保有を禁止している。

 生物兵器禁止条約(七五年発効)は生物兵器の開発、生産を禁止し、現有兵器の廃棄もうたっているが、条約順守を確認する手段はない。

 化学兵器禁止条約(九七年発効)は開発、生産禁止に加え、現有の化学兵器と生産施設の原則二〇〇七年までの廃棄を規定。ミサイルでは八七年に発足したミサイル関連技術輸出規制MTCR)があるが、罰則規定はない。(白)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より