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大量保有報告書とは市場の透明性を高めるため、上場企業の株式の5%超を保有する大株主に提出が義務付けられている。5%を超えた日から5営業日以内が提出期限だが、証券会社や投資顧問会社などの機関投資家は、特例によって最大で3か月半後が期限となる場合がある。
2005年11月11日(Fri)
全国 朝刊
11頁(B経) 01段 116文字
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