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大量保有報告書とは

 市場の透明性を高めるため、上場企業の株式の5%超を保有する大株主に提出が義務付けられている。5%を超えた日から5営業日以内が提出期限だが、証券会社や投資顧問会社などの機関投資家は、特例によって最大で3か月半後が期限となる場合がある。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より