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大深度地下利用法とは

 正式名は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」。大深度は、地権者が一般的には使わない地表から四十―百メートルの地下をいう。過密化した都市部で、道路や鉄道など公益性の高い事業を行う際の”切り札”として、二〇〇一年四月に施行された。東京、大阪、名古屋の三大都市圏が対象で、原則として土地所有者の許可や補償が必要ない。事業主体によって使用の許可は国交相か知事が行う。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より