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大津地裁判決とは滋賀県の行政委員が月1、2回の会議で月額20万円の報酬を得ていることについて、「非常勤職員は日額報酬」と定めた地方自治法に違反するとして、県知事に支出差し止めを命じた。同委員の月額報酬の違法性を認定した初めての判決だが、県は控訴している。同法では「勤務日数に応じて支給する」と日当が原則だが、常勤並みの勤務実態であれば例外的に月額支給を認めているため、多くの自治体は月額制を続けている。
2009年12月7日(Mon)
全国 夕刊
15頁(夕社会) 01段 193文字
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