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外国為替及び外国貿易法とは外国の投資家による日本企業への投資が、「国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、公衆の安全の保護に支障をきたす」恐れがある場合に、国に事前届け出を義務付けている。対象業種は武器生産や原子力、電力・ガスなどで、審査の結果、問題があると判断した場合は、変更や中止を勧告・命令できる。
2008年1月16日(Wed)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 139文字
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