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外国人の国外犯処罰規定とは日本国外で、日本人に対して重大な犯罪を犯した外国人を処罰できるとする規定。刑法3条の2に定められている。適用されるのは、殺人や傷害、強盗、誘拐、人身売買、強制わいせつ、逮捕監禁などに限定されている。2004年、イラクでの香田証生さん殺害事件で、福岡県警はこの規定に基づき、警察庁を通じ、イラクの捜査当局に情報提供を求めた。
2006年6月10日(Sat)
全国 朝刊
04頁(政治) 01段 161文字
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