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売却基準価額とは不当な安価での落札を防ぐため、裁判所が選任した不動産鑑定士の評価などを参考に、入札前に公表する売却価格の目安。昨年4月施行の改正民事執行法で、それまでの「最低売却価額」から改められた。早期売却を実現するため、売却基準価額の8割以上の価格なら入札が認められるが、同価額の2割以上の保証金納付が必要となる。
2006年5月8日(Mon)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 151文字
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