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売却のための保全処分とは

 民事執行法55条1項で規定。債務者か不動産の占有者が不動産の価格を減少させたり、減少させる恐れがある行為をする時は、裁判所は債権者の申し立てで、買い受け人が代金を納付するまでの間、保全処分を命じることができる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より