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[ミニ時典]基本的人権とはすべての人が生まれながらに持つ生命や自由などに関する権利。そもそも十八世紀末の米国の独立宣言やフランス人権宣言でこうした権利の考え方がうち立てられた。日本国憲法は、国民主権、平和主義とともに基本的人権の尊重を基本原理とし、一一条、九七条で「侵すことのできない永久の権利」と定めている。 有事関連法案をめぐる与党と民主党との修正協議では、有事の際の基本的人権の保障が最大の焦点となり、武力攻撃事態で国民の自由に制限が加えられる場合でも、必要最小限のものに限り、憲法の基本的人権を「最大限に尊重」する義務が明記された。具体的には、憲法一四条(法の下の平等)、一八条(奴隷的拘束・苦役からの自由)、一九条(思想・良心の自由)、二一条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)を例示した。(努)
2003年5月14日(Wed)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 340文字
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