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執行猶予とは裁判官は、被告がこれまでに犯罪を犯したことがあるかどうかや、反省の態度などを考慮し、有罪ではあるが刑の執行を猶予する判決を言い渡すことができる。執行猶予にできるのは、初犯または、過去に禁固刑以上の判決を受けても、刑の執行終了から5年以上がたっている場合と、刑法25条で定めている。
2004年5月2日(Sun)
全国 朝刊
30頁(2社) 01段 140文字
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