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地方の意見提出権とは自治体の全国的な連合組織として国に届けた地方6団体に認められた規定。93年に改正された地方自治法263条の3で「地方自治に影響を及ぼす法律または政令その他事項に関し、自治(現総務)大臣を経由して内閣に対して意見を申し出、または国会に意見書を提出することができる」とされた。 さらに、分権一括法に基づく新地方自治法では「内閣は遅滞なく回答するよう努めるものとする」「地方公共団体に新たに事務または負担を義務づけると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は遅滞なく回答するものとする」と付け加えられた。
2006年5月24日(Wed)
全国 朝刊
13頁(解説) 01段 253文字
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