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在職老齢年金制度の改正とは60歳代前半で一律2割減額を廃止。60歳代後半はこれまでと変わらず、厚生年金(報酬比例部分)と賃金の合計が48万円を超えると超過分の半分を減額。基礎年金は減額されない。一方、これまで対象外だった70歳以上の受給者も、2007年度から60歳代後半と同じ仕組みで減額される。
2005年5月2日(Mon)
全国 朝刊
19頁(生活C) 01段 135文字
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