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[ミニ時典]土地改良法とは農地の改良、開発など土地改良に関する事業を適正、円滑に進める手続きを定めた法律。農業基盤を整備し、生産性の向上、総生産の増大などを図るため、一九四九年に施行された。 土地改良事業は、社会資本の形成につながるが、農業者らの私的財産である農地の利用関係などに影響を与える。このため、事業によって利益を受ける「受益者」の申請、同意を基本要件としており、合意が形成されない場合は、事業が実施できない仕組みになっている。 しかし、地域全体の利益を考えた場合、必要な事業が、少数の反対で実施できなくなることを防ぐため、「受益者」の三分の二以上の同意があれば、反対者も含め、全員を参加させることができるとしている。事業計画の変更や廃止の場合にも三分の二以上の同意が必要だ。(梶)
2003年5月17日(Sat)
全国 朝刊
02頁(二面) 02段 330文字
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