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土地収用法に基づく事業認定とは申請を受けた中部地方整備局長は、公聴会や第三者機関「社会資本整備審議会」の意見を参考に、憲法二九条に定められた私有財産権を制限するだけの公益性があるかどうか判断する。事業が認定されれば、官報に告示され、県の収用委員会が用地を買収する際の補償額を確定する。
2004年12月7日(Tue)
全国 朝刊
37頁(3社) 01段 127文字
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