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国選弁護とは資力が乏しく私選で弁護士を付けられない被告に、国が弁護士を選任する制度。昨年の対象者は約7万3000人(1審)で、私選の3.5倍。来月2日から起訴前の容疑者にも選任するが、対象は当面、重大事件に限定し、2009年に弁護士の裁判立ち会いが必要な全事件に拡大する。
2006年9月5日(Tue)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 130文字
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