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[ミニ時典]国連難民条約とは第二次大戦で深刻化した難民問題に対処するため、一九五一年に国連で採択された「難民の地位に関する条約」。人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることや政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるために、国籍国の外にいる人のことを難民と定義している。難民であることの立証責任は申請者にあるが、避難民自らが立証することは難しい場合が多いため、入管当局の難民調査官が調査をすることになっている。これを受けて法相が難民認定証明書を交付し、認定しないときは理由を明示して通知しなければならない。 日本は八一年に条約に加入。昨年までに三百五人を難民と認定した。これとは別に、ベトナム戦争の影響で国外脱出したインドシナ難民については、特別枠でこれまでに一万人余を受け入れている。(清)
2003年5月29日(Thu)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 338文字
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