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国連憲章7章41条とは

 安保理が、「平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為」と認定した事態に対し、非軍事的な制裁を決定できると規定した。安保理決議を受けて、加盟国が実施を求められる制裁内容には経済措置や運輸・通信の断絶などが含まれる。この措置が不十分と判断された場合、安保理は42条に基づき、軍事的制裁を決定できる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より