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国連憲章7章とは

 平和に対する脅威や侵略行為に対する安保理の行動を規定している。同章40条で勧告など予防的暫定措置、41条で経済制裁など非軍事的措置、42条で軍事行動を定めている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より