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国民保護法制の罰則とは国は有事の際、原子炉や放射性物質、火薬などの危険物質の取扱事業者に運転停止や移動禁止などを命令でき、違反者には罰則が科される。食料品など生活物資の保管命令に従わず横流しした場合や、交通規制・立ち入り制限に従わず住民の避難や行政機関の活動を妨害した場合も、罰則の対象となる。
2003年5月19日(Mon)
全国 朝刊
04頁(政治) 01段 136文字
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