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国家行政組織法とは

 国の行政機関の呼称やトップの権限などを定めた法律。組織の種類は、第3条に「省、委員会及び庁とする」と明記し、委員会や庁は「省の外局」と位置づけている。委員会は、公正取引委員会のように自ら行政処分ができる3条委員会と、独立性の低い8条委員会に区別される。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より