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国家無答責とは国の権力行使によって個人が損害を受けても、国は責任を問われないとする明治憲法下の原則。現行憲法では1947年施行の国家賠償法で、国の行為にも賠償責任を認めるようになったが、戦後補償裁判では、原告の請求を棄却する根拠になる場合が多い。
2007年3月26日(Mon)
全国 夕刊
01頁(S一面) 01段 116文字
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