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国家公務員の処分とは

 国家公務員法に基づく懲戒処分と、内規による内部処分がある。懲戒処分は重いものから「免職」「停職」「減給」「戒告」で、免職は退職金が支給されない。停職、減給、戒告は給与やボーナスが何らかの形で減額される。内部処分は「訓告」「厳重注意」「口頭注意」など。処分による減給はないが、「業績が劣っていた」と見なされ、ほとんどがボーナスの減額になる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より