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消費者団体訴訟制度=団体訴権とは

 消費者契約法に定められた不当な勧誘行為や契約条項について、首相の認定を受けた適格消費者団体が事業者に差し止め請求できる制度。損害賠償はできない。内閣府によると、全国で10団体ほどが適格団体の認定を目指している。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より