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営業停止処分とは建設業法に基づく行政処分。脱税は3日以上、役員がかかわった談合や贈賄罪は最長1年間などと定めている。同じ談合防止策である指名停止措置は逮捕や起訴、告発などに合わせ、発注機関の裁量で手続きなしにとることができるのに対し、営業停止は行政手続法に従って、各社に弁明の機会が与えられる。
2007年11月1日(Thu)
全国 夕刊
19頁(夕社会) 01段 139文字
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