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告示とは

 公の機関が広く一般に物事を知らせるという意味。公職選挙法では、知事選など地方自治体の首長や議員の選挙、衆参両院議員の補欠選挙の期日について、「告示」すると定めている。衆院総選挙と参院通常選挙については、「公示」が使われている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より