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[ミニ時典]古物営業法とは盗品などの売買を防止し、被害品のすみやかな発見と、窃盗の防止や被害回復を目的にした法律。一八九五年(明治二十八年)に制定された古物商取締法を廃止して、一九四九年(昭和二十四年)に制定された。 古物商は、営業所の所在地にある都道府県公安委員会の許可を受け、帳簿に取引を記録するよう求められる。盗品を発見した場合には通報も義務づけられる。 この法律は、戦後の混乱期以降、盗品売買の防止に大きな役割を担ってきた。九五年の改正では、盗難金券類を扱う悪質ブローカーの横行から金券類が規制の対象に加えられるなど、時代の移り変わりとともに見直されてきた。時代の先端を行くネット上の取引でも、この法律を生かして悪質な盗品処分の防止を図ることになる。(黒)
2002年2月8日(Fri)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 317文字
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