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取締役会の決議とは取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成で成立することが会社法に定められている。会社の定款で、成立条件を過半数を上回る割合に変更することもできる。決議に利害関係を持つ取締役は、議決に参加できない。出席した取締役と監査役は議事録に署名または記名押印する。
2007年4月20日(Fri)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 126文字
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