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取り下げ擬制とは民事訴訟では、原告、被告双方が初弁論で欠席しても手続きが進められる。しかし、第二回弁論以降、双方が〓〓して弁論を欠席したり、原告が〓〓〓〓し被告だけが出席しても何も主張しなかったりした場合、訴えを取り下げたとみなされる。訴訟の遅延と費用の浪費を防止するのが目的。
2003年1月21日(Tue)
全国 夕刊
15頁(夕社会) 01段 131文字
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