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収用裁決とは公共事業の用地買収が土地所有者や借地権者らの反対で進まない場合、事業者が都道府県の収用委員会に申請。収用委は双方から意見を聞き、補償金額などに不備がなければ、土地収用法に基づき事業者への土地所有権の移転を認める。立ち退きを拒否した場合は行政代執行により強制収用できる。
2003年1月7日(Tue)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 134文字
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