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収支報告書の虚偽記入とは政治資金規正法は、政治団体が年間五万円を超える寄付を受けた場合に、寄付をした人の氏名、住所、金額、時期などを収支報告書に記載するよう義務づけている。虚偽の記入をすると、五年以下の禁固、または百万円以下の罰金に処せられる。
2003年6月26日(Thu)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 110文字
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