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反則金とは

 道路交通法の違反行為のうち、駐停車違反や一定の速度違反などの比較的軽いものを「反則行為」といい、反則金を納付すれば、懲役や刑罰を科されずに事件の手続きが終了する(反則通告制度)。反則金を納付しない場合は、刑事手続きが進められ、懲役や罰金などの刑罰が科される。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より