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参院規則とは

 憲法58条にある「衆参両院は、会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定める」との規定に基づき、参院の活動全般について定めた規則のこと。

      ※

 82条 議事日程に記載した案件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告することができる。議事を終わらない場合でも、議長は、必要と認めたときは議院に諮り、午後4時を過ぎたときは議院に諮らないで、延会を宣告することができる。

 85条 議長が散会、延会または休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より