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参院自民党議員会則とは

 全16条で構成されており、第2条は参院自民党について「両院制度の本旨にかんがみ参院の自主性にのっとり党の使命を全うすることをもって目的とする」と明記している。議員会長の職務を「本会を代表し、会務を掌握する」と定めている。役員として会長のほか、幹事長、政策審議会長、国会対策委員長を置いている。自民党結党直後の1955年11月22日に施行され、10回以上改定された。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より