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原盤権とは著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家や音楽出版社に認められた著作隣接権の一つで、CDなどを制作するため、作詞家や作曲家がつくった楽曲を演奏し、それを録音・編集した音源に対する権利。制作費を負担した音楽出版社が保有することが多いが、最近では、歌手など実演家の所属プロダクションが原盤権を保有し、音楽出版社はCDなどの販売権だけを持つというケースも増えている。
2008年11月6日(Thu)
全国 夕刊
18頁(夕2社) 01段 182文字
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