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医薬品と特定保健用食品とは医薬品には病院などで使われる医療用と薬局で売られる一般用(大衆薬)があり、製造・販売が薬事法で規制されている。作用が穏やかなものなどは医薬部外品に指定され、規制が緩い。特定保健用食品は健康維持を目的とした食品で、有効性などを審査したうえ、厚生労働相が表示を許可する。
2004年12月2日(Thu)
全国 朝刊
10頁(B経) 01段 133文字
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