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医薬品と特定保健用食品とは

 医薬品には病院などで使われる医療用と薬局で売られる一般用(大衆薬)があり、製造・販売が薬事法で規制されている。作用が穏やかなものなどは医薬部外品に指定され、規制が緩い。特定保健用食品は健康維持を目的とした食品で、有効性などを審査したうえ、厚生労働相が表示を許可する。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より