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動向視察とは

 少年審判規則38条1項は、裁判官は保護処分を決定した後も少年の動向に関心を持つように定めている。少年の処遇について少年院児童自立支援施設などに勧告を出すこともできる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より