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労役場留置とは罰金の支払いを命じられた人が、資力がないなどの理由で完納できない場合、その人を拘置所などの労役場に留置し、封筒づくりなどの軽作業をさせる措置で、刑法で定めている。留置日数は裁判で決められるが、多くは一日の留置を罰金五千円に換算するため、罰金五十万円を全額未納なら百日間留置されることになる。
2004年2月23日(Mon)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 145文字
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