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加重収賄と事後収賄とは

 加重収賄は、公務員が職務に関し不正な行為をして、わいろを受け取った場合に適用される。法定刑は一年以上の有期懲役で、単純収賄罪(五年以下の懲役)よりも重い。事後収賄は、公務員の身分を失った後に現金などのわいろを受け取った場合に適用され、法定刑は五年以下の懲役。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より