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労働基準法第一七条(前借金相殺の禁止)とは

 従業員が労働することを条件に使用者から借り入れた「前借金」は、強制労働を誘発することから、賃金と相殺して返済することが禁じられている。違反した場合、六か月以下の懲役または三十万円以下の罰金。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より