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冒頭陳述とは検察官が、裁判でこれから証明しようとする事実を明らかにするために行うもので、罪状認否の後、被告の経歴や犯行の動機・経緯などを述べる。被告が多数の事件にかかわり、同時に審理を始められない場合には、事件ごとに行われる場合がある。弁護側も立証計画を明示するために行うことができる。
2004年11月5日(Fri)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 137文字
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