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共謀罪とは

 複数の人物が犯罪の実行に合意した事実を処罰する規定。合意を実行に移すための何らかの行為(外的行為)を立証する必要があるが、共謀相手が特定できない時や、犯罪が未遂でも有罪となる可能性がある。三浦元社長の逮捕状には、銃撃現場で実行役に手で合図したとする目撃情報など20の外的行為が挙げられている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より