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共謀共同正犯とは

 刑法60条で、2人以上が協力して犯罪を犯した場合、全員を実行行為者(共同正犯)と見なすと規定。直接、手を下さなくても、犯罪を行うという意思を共有(共謀)すれば、同じ罪に問えると解釈される。見張り役や、現場にいない指示役などが該当。オウム真理教事件で、松本智津夫()被告は共謀共同正犯として起訴された。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より