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公職選挙法上の他事記載とは

 公職選挙法六八条は、有権者が投票用紙に候補者の氏名以外に意思を表す記載をした場合は無効としている。ただ、無効票が多いと有権者の意思が反映されなくなるため、職業、身分、住所、敬称の記入は、認められている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より