| トップ | 人気記事 | ヘルプ |
公職選挙法上の他事記載とは公職選挙法六八条は、有権者が投票用紙に候補者の氏名以外に意思を表す記載をした場合は無効としている。ただ、無効票が多いと有権者の意思が反映されなくなるため、職業、身分、住所、敬称の記入は、認められている。
2003年4月29日(Tue)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 101文字
共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス
▼ YOMIURI ONLINE 直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より
|
|
| ▲この画面の上へ Powered by Techfirm |