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公示催告とは

 盗難手形の不正流通を防ぐために被害企業が行う手続きで、簡易裁判所に申し立て、事故手形であることを官報公示すること。一定期間だれからも申し出がないと、裁判所の判決を得て、所有権が被害会社に戻り、盗難手形を持っていても現金化できなくなる。公示催告の期間中に手形を適法に取得した第三者が現れた場合、被害会社には額面通りの支払い義務が生じる。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より