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[ミニ時典]公的付添人制度とは身柄を拘束された段階から裁判所の処分が出るまで一貫して、加害少年に国費で弁護士を付けようという制度で、公的弁護制度の「少年版」といえる。 刑事責任を問われる十四歳以上の少年は、逮捕、拘置された後、原則、家庭裁判所に送られ、少年審判を受ける。一昨年の改正少年法施行で、重大事件の少年審判に検察官の立ち会いが可能になったことを受け、少年側にも国選の付添人(弁護士)を付けてもらえる制度が導入されたが、検察官が関与しない通常の審判では現在も、私費でしか付添人をつけることができない状態が続いている。 政府は公的付添人の導入を目指したが、〈1〉家裁調査官との役割分担をどうするのか〈2〉国費で加害少年だけを保護することは被害者への配慮に欠ける――などの指摘が出て、制度作りに至らなかった。(陽)
2003年12月14日(Sun)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 341文字
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