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[ミニ時典]公的付添人制度とは

 身柄を拘束された段階から裁判所の処分が出るまで一貫して、加害少年に国費で弁護士を付けようという制度で、公的弁護制度の「少年版」といえる。

 刑事責任を問われる十四歳以上の少年は、逮捕、拘置された後、原則、家庭裁判所に送られ、少年審判を受ける。一昨年の改正少年法施行で、重大事件の少年審判検察官の立ち会いが可能になったことを受け、少年側にも国選の付添人(弁護士)を付けてもらえる制度が導入されたが、検察官が関与しない通常の審判では現在も、私費でしか付添人をつけることができない状態が続いている。

 政府は公的付添人の導入を目指したが、〈1〉家裁調査官との役割分担をどうするのか〈2〉国費で加害少年だけを保護することは被害者への配慮に欠ける――などの指摘が出て、制度作りに至らなかった。(陽)

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