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公正取引委員会の刑事告発とは独占禁止法は入札談合や価格カルテルなどの違反について刑事罰を規定している。国民に広範な影響を及ぼす重大事案、行政処分だけでは独禁法の目的が達成されない事案――が告発対象。刑事罰が相当と判断した場合、公取委は検事総長に告発する。
2003年7月2日(Wed)
全国 夕刊
18頁(夕2社) 01段 113文字
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