本文です

公有水面とは

 国が所有する、川、海、湖、沼などの公共用の水面。公有水面埋立法の第2条では、これらを埋め立てる際、都道府県知事の許可を得るよう定めている。知事が承認を拒んだ場合、国による代執行などの強制措置も困難だとされる。

共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス


 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より