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八条委員会とは国家行政組織法は第八条で、国の行政機関が法律の定める所掌事務の範囲内で、重要事項に関する調査審議、不服審査などを行う審議会等を置くことができると規定している。法的な裏付けがあるため、私的諮問機関などに比べて審議・調査結果に重みがある。しかし、監督権限を持つ公正取引委員会など同法第三条に基づく「三条委員会」よりは独立性が弱く、行政に対する強制力は持たない。
2002年1月27日(Sun)
全国 朝刊
04頁(政治) 01段 178文字
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