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児童買春・児童ポルノ禁止法とは18歳未満の子どもに対価を払い、性交や類似の行為をする買春やそのあっせんをする「児童買春」と、子ども相手の性交の描写など性欲を興奮させる写真やビデオなど「児童ポルノ」の販売や譲渡を禁止している。99年に議員立法で成立した。現在、さらなる強化の動きがあり、与党案では、児童ポルノを個人的に収集する「単純所持」の禁止などが盛り込まれている。「単純所持」を禁止していないのは、主要8か国では日本とロシア。
2008年11月19日(Wed)
全国 朝刊
27頁(朝特A) 01段 199文字
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